| 税理士の紹介会社 |
21年11月30日 |
| 皆さんは、普段の生活の中で税理士の存在を身近に感じておられるでしょうか?あまり多くの方が「YES」と答える質問ではないと思います。しかし、専門的な税務や、効率的な税務の進め方などに関しては、やはりプロの税理士に相談した方が良いと言えます。 ところが、「どの税理士に相談すべきか?」について悩む方が多いと聞きます。最も一般的な選び方としては、「近所の税理士事務所に問い合わせる」ことなのですが、税理士を専門に紹介している会社の存在をご存知でしょうか? このような会社には、多くの税理士が登録をしています。そして、皆さんのニーズに強い税理士を紹介会社が選び、皆さんとのマッチングをしてくれるのです。各税理士には、「得意な分野」と「苦手な分野」があります。したがって、皆さんが求めるサービスに対して、その分野に強い税理士を的確に紹介してくれるサービスは、税理士選びの手間を省ける便利なサービスと言えるでしょう。 |
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| 税理士の無料相談を利用する |
21年12月30日 |
| 以前の税理士業界は、料金がどの事務所も一律、あるいは、ほぼ同じになっていることが多く、料金に関する透明性は確保されていたのですが、「どの事務所を選べば良いのか?」が分かりにくい側面もありました。 しかし今では、各事務所がサービス内容に応じた料金を独自に設定しており、税理士業界にも「競争の原理」が生まれたのです。その中で多く見られるようになったのが、「無料相談」というサービスです。 「税理士に相談したい。しかし、相談料が高いのでは?」と心配される方でも、まずは無料相談で相談したいことを話し、その上で、本格的なサービスを受けるかどうかを決めることが出来るのです。また、無料相談時に見積もりを出してもらうことも可能ですので、ぜひ利用をオススメしたいサービスと言えるでしょう。 |
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| 決算における同族会社の判定とは? |
22年1月30日 |
| 決算における「同族会社の判定」について勉強してみましょう。「同族会社の判定」とは、「どのような基準で同族会社と指定されるのか?」の「判定基準」のことです。 その基準ですが、一般的には、「3人以下のごく少数で、会社の株式の50%以上を保有している会社は同族会社」ということになります。また、「同族会社の意義」や「同族会社の税率」などの法人税法と照らし合わせて、その会社が同族会社であるかどうかが判定されるのです。 では、なぜわざわざ「同族会社の判定」が必要なのでしょうか?上記のように、発行株式の「50%超」を保有していると、議決権などの強い権限が与えられることになります、そのため、ごく少数人数での保有では、様々な面での活動が不透明になりやすいのです。だからこそ、そのような企業を「同族会社」として判定し、他の株式会社とは一線を画しているのです。 |
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| 決算書類における交際費の損金不算入 |
22年2月28日 |
| 取引企業との会議やビジネスをスムーズに進行するためには、ある程度の「交際費」も必要です。もちろん、損金として計上できるものです。たとえば、発注元の企業と出張に出掛けた時、現地の郷土料理の料金を「交際費」として計上することは可能でしょう。食事を取りながら、仕事の話などをスムーズに進めるということを考えれば、「業務上、必要な経費である」と言えるためです。 しかし、その場で「100万円」の現金を渡した場合、その100万円は交際費になるのでしょうか?「仕事をスムーズに受注するために必要なものだ!」という言い訳は通用しませんね。これでは、もはや交際費ではなく、単なる「買収」です。 このように、「健全な業務上、必要と考えられない」という交際費に関しては、損金として計上できない、「交際費の損金不算入」という制度があるのです。またこの制度は、過度な交際費の計上による「経費の水増し」を防ぐことも目的としています。 |
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| 決算における減価償却超過額とは? |
22年3月30日 |
| 減価償却とは、法人として購入した不動産やその他の資産の購入資金等を、損金として一括計上するのではなく、使用状況や耐久年数などに応じて、何年かに分けて損金計上をする手法です。たとえば、1000万円の不動産を購入した場合、その年度に1000万円すべてを損金計上するのではなく、毎年200万円ずつ、計5年かけて計上することも可能なのです。 しかし、減価償却として1年間に損金計上できる金額には、限度額があるのです。もし、限度額を超えて計上した場合は、超過分は損金として認められず、税金の減額対象にはならないので注意が必要です。 限度額は、会社の規模や利益によって異なります。したがって、皆さんの法人の減価償却超過額のラインがどこになるのか、ぜひ税理士に相談しておきましょう。 |
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| 決算の別表六とは? |
22年3月30日 |
| 決算・申告書類に添付する「別表六」ですが、これは「所得税の納付状況」を詳細に記した書類です。しかし、「あれっ?法人税の申告に必要な別表なのに、なぜ所得税の書類が必要なのか…?」と疑問に思われる方も多いでしょう。 別表六が用意されている最大で唯一の理由は、「ダブル課税を解消して調整する」ということになります。たとえば、法人として現金貯金などを持っている時、「利子」を受け取ることになりますよね。利子は所得税の課税対象であり、受け取るときには20%の源泉徴収がされているのです。また、法人から受け取ったお給料を、銀行に貯金して利子を受け取るときも、同じ源泉徴収がされていることになります。 こうなると、法人としての源泉徴収と、個人としての源泉徴収が「ダブル」で取られていることになり、まさにダブル課税になってしまいます。別表六とは、主に利子などの所得税の納付状況を明記することで、ダブル課税になっている分を取り戻すためにあるものだと考えておきましょう。 |
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| 決算の別表五とは? |
22年4月30日 |
| 決算・申告書類に添付する「別表」ですが、「別表五」について解説します。別表五は、大きく分けて2種類あり、1つは「別表五(一)」と呼ばれるもので、「利益積立金額および、資本積立金額の計算に関する明細書」ということになります。難しそうですが、法人として資産を売却したり、あるいは積み立てたりした場合は、細かい金額などの計算をこの書類に記載しておくのです。 そして、もう1つは「別表五(二)」と一般的に呼ばれるもので、「租税公課の納付状況等に関する明細書」という書類です。こちらも難しそうですが、簡単に説明すると、「あなたの納税状況はこのような感じですよ」という書類です。法人税、東京、都道府県税、市区町村税などの詳細金額を、この書類に記入しておくのです。 |
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| 決算対策を考える |
22年5月30日 |
| 決算対策には色々な方法がありますが、主に「節税対策」のことだと考えておきましょう。つまり、納税義務はきちんと果たすものの、「認められた範囲内での節税に心がける」ということです。 大企業では、決算対策はしっかりと行われています。しかし中小企業の場合、あまり節税対策を考えていない会社が多いことも事実なのです。業績が良い時は決算賞与を従業員に出したり、逆に業績が悪い時は、不要資産を処分して現金資金を確保するなど、このような対策は、安定した経営を実現させるために必要不可欠なものなのです。 とくに、中小企業の場合、「今年は良くても来年は悪い」という、業績の波が激しいことが多々ありますので、税理士の方に相談をして、しっかりとした決算対策を練っておきましょう。 |
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| 決算の損益計算書とは? |
22年6月30日 |
| 損益計算書は、決算書類の基本とも言える書類です。企業として事業を展開し、どれだけの売り上げがあり、原価はどれくらいで、また、経常利益はどの程度かなどを明記した書類であり、「区分」、「金額」、「百分比」などで構成されています。 損益計算書の「区分」とは、「売上高」や「原価」、「売上総利益」、「経常利益」などの項目のことであり、「金額」は、それぞれの項目の金額を明記したものです。「百分比」は、「売上高」を「100」とした時の、それぞれの項目の「割合」のことで、経営規模と経営効率などを一覧表としてチェックできる書類だと考えておきましょう。 損益計算書は、決算時に必ず必要になる書類ですが、「ひな型」がネット上でもたくさん公開されています。皆さんにとって最も使いやすそうなものを1つダウンロードしておくと便利だと思いますよ。 |
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| 決算書作成ソフトとは? |
22年7月30日 |
| 決算日が近づくと、申告に向けての書類を作成する必要があります。大きな規模の会社ともなると、膨大な資料と領収書を目の前に、日夜、書類作成に追われることになると思います。 しかし、最近ではそのような膨大な作業を少しでも軽減しようと、決算書作成を目的とした「コンピュータソフト」が多く開発・販売されているのです。数字や必要項目を打ち込んでいくだけで、あとはソフトが自動的に計算をしてくれるため、大幅に決算書作成の手間を省くことが出来るのです。 中には無料のソフトもあるのですが、やはり機能面も考え、有料ソフトを購入した方が良いと思います。もちろん、購入費は経費として計上することが出来ますので、とくに個人事業主の方には重宝できるものと言えるでしょう。 |
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| 青色申告の取り消し |
22年9月17日 |
| まず青色申告(あおいろしんこく)とはなんでしょうか? 青色申告とは、複式簿記等の手法を基にし、帳簿を記載し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすることです。 この青色申告に対して用いられるのが白色申告(しろいろしんこく)です。 白色申告とは、日本の所得税及び法人税において、青色申告に対して用いられる原則的申告方法です。要するに青色申告の特殊な場合以外は原則白色申告なのです。 青色申告をしていても2年連続で申告書を申告機嫌までに提出しないと、青色申告の承認は取り消されてしまいます。 つまり、白色申告に変わってしまうのです。 申告書の提出が遅れた場合にも、納付する税額が増えてしまうペナルティがあります。 悪質度によって変わりますが、5%〜50%増しの納付になってしまいます。 ですので、機嫌を守って申告をしましょう! |
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| 税理士 合格率 |
22年10月14日 |
| 法律に関する仕事であるということもあり、税理士の資格を取得するのは難しいと言われています。具体的に合格率について気になる人も多いと思いますが、10%〜15%程度だと言われています。 難しいと言われているのに10%以上もあることに対し疑問を感じる人もいるかもしれませんね。これは、税理士の試験が科目合格制度を取り入れていることが理由となっています。 科目合格制度とは、11科目中、5科目に合格することで試験合格と認められるというものです。しかも、一度の試験で5科目に合格する必要はなく、今年1科目、来年3科目、その翌年に1科目の合格でも認められます。 合格したものでも○年以内ならば有効という試験は多いですが、税理士試験の場合、合格したものに有効期限がないというのも嬉しいですね。 |
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| 決算報告書 |
22年11月19日 |
| 決算報告書とは、会社の利益や財産、借金などがわかるもので、 その企業活動の状態を知る1つの方法です。 それだけに、とても大切なものであると同時に、 間違いやごまかしは許されないものであることは言うまでもありません。 会計士や投資のプロなどのできる人は、決算書から必要な情報を取り出しているとも言われます。 それほどまでに決算報告書は、企業を見る上での通信簿のような役割を果たしているのです。 決算報告書は基本的に中間決算と決算の2回に分けて行われますが、 最近では四半期ごとに決算報告する企業が増えてきているといいます。 その場合は、第1四半期決算報告書、中間決算報告書、第3四半期決算報告書、決算報告書、 に分けて発行される形になります。 |
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| 転職したら確定申告が必要 |
23年1月21日 |
| 転職をした場合、確定申告が必要になる場合があります。 まず、退職した年に再就職できた場合は、再就職先が年末調整をしてくれますので、基本的には確定申告をする必要はありません。 (再就職先の年末調整が間に合わなかった場合等は除きます。) でも、退職した年に再就職ができなかった場合は、確定申告を行う必要があります。 その場合、ほとんどの場合、辞めた職場で源泉徴収されていた税金の一部が戻ってきます。 ※源泉徴収は、年末までちゃんと働いて収入があるという前提で行われます。 このため、再就職できずに収入を得られなければ、所得額がその分減ってしまいます。 そうなると、源泉徴収分が払い過ぎになる可能性が大きくなるためです。 また、前の職場を辞めるとき、退職金がもらえる場合がありますが、基本的に退職金にかかる税金は辞めた会社が源泉徴収していますので、改めて確定申告をする必要はありません。 ※ただし、前の職場が外国企業の場合、退職金にかかる税金を源泉徴収していない場合があります。その場合は、確定申告が必要です。 |
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| 税理士の顧問料相場 |
23年3月22日 |
| 顧問税理士を雇いたいけれど、いったいいくらかかるんだろう、そう思ったことはありませんか? 企業規模、税理士の関与(訪問回数)、その他の条件によって違いはありますが、税理士に払う顧問料の相場は、大体以下のとおりです。 ・年商1000万円以上3000万円未満で、税理士が2ヶ月に1回訪問する場合、月額20,000円以上。 ・年商3000万円以上1億円未満の場合で、税理士が毎月訪問する場合、月額30,000円以上。 ※この月額金額には、決算処理にかかる金額は含まれていません。決算時は、別途料金(月額料金の3〜6ヶ月分が相場)を支払う必要があります。 ですから、年商2000万円の会社で、税理士を2ヶ月に1回呼ぶ場合、年間の最低支払い総額は、20,000×12(毎月)+20,000×3(決算時)=300,000円になります。 |
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| 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 |
23年5月10日 |
| 1 医療費控除の概要 自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断 (1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、豊島区では金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 (2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。 (3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。 3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。 (注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。 また、歯科医に対するクレジットカード会社の立替払は、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますから、信販会社が立替払をした時(クレジットカードを利用して支払った時)に患者が医療費を支払ったことになります。したがって、クレジットカード会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象となります。 なお、クレジットを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことも考えられますが、この場合は、クレジットの契約書や信販会社の領収書などにより治療費の支払先や治療費の額を証明することが必要となります。 4 医療費控除を受ける場合の注意事項 (1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。 (2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。 |
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| 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき |
23年5月24日 |
| 役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 1 技術や知識の習得費用 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。 (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。 (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。 2 学資金 学資金を支給する場合には、役員と使用人ではその取扱いが違います。 役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。 しかし、使用人本人が池袋まで通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。 したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記1に該当するものを除き給与として課税されます。 |
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| 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき |
23年6月16日 |
| 1 特例のあらまし 住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。 これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。 2 譲渡損失の損益通算限度額 マイホームの売買契約日の前日における住宅ローン残高から売却価額を差し引いた残りの金額が、損益通算の限度額となります(下図参照)。 ※ 説明を簡潔にするため、減価償却などは考慮していません。 3 特例の適用要件 (1) 平成23年12月31日までに特定譲渡すること。 (2) 売却の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。 (3) 売買契約日の前日において、そのマイホームに係る住宅ローンの残高があること。 (注) 契約償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものに限ります。 (4) マイホームの売却価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。 |
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| 出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い |
23年7月15日 |
| 法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、出向先の法人の、その出向者に対する給与として取り扱われます。 この場合に、出向者が出向先の法人でも税理士であれば、この負担金が給料と賞与のいずれに当たるものであっても、出向先の法人の損金となります。 ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金の額に算入されないため、給与負担金を報酬の部分と賞与の部分とに区分する必要があります。この区分は、給与の支給形態に応じてそれぞれ次によります。 (1) 出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で給与負担金が支出される場合 出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの別によって報酬と賞与に区分します。 (2) 給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で毎月定額又は一括して支出される場合 その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。 なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて合理的な理由がない場合には、出向元の法人に対する寄附金として取り扱われることになりますので注意してください。 |
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| 輸入する貨物の納税義務者 |
23年8月26日 |
| 輸入する貨物については、その貨物を保税地域から引き取る時に消費税が課税されます。 輸入する貨物についての消費税の納税義務者は、その貨物を保税地域から引き取る者です。この貨物を保税地域から引き取る者とは、輸入申告者のことです。 したがって、通関業務を他に委託して輸入貨物を引き取る場合の納税義務者は、その通関業者ではなく、通関業務を委託した者となります。 輸入取引の場合の納税義務者は、国内取引の場合のように事業者に限定されず、また、免税点などの規定も設けられていません。 したがって、事業者だけでなくサラリ−マンや家庭の主婦なども、外国貨物を輸入すれば消費税の納税義務者となります。 また、輸入とは、外国から我が国に到着した貨物又は輸出の許可を受けた貨物を我が国に引き取ることをいいます。したがって、一般的な貿易により輸入される貨物のほか、海外旅行からの帰国の際におみやげなどとして持ち帰ったものも課税の対象になります。ただし、海外旅行から帰国したときに課税される輸入関税がいわゆる携帯品免税として免除されるものについては、消費税も免除になります。 なお、輸入する貨物についても地方消費税が課税されますから、保税地域から引き取る場合には、消費税と併せて地方消費税も税関長に納付する必要があります。 |
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災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除) |
23年9月28日 |
| [平成22年4月1日現在法令等] 1 制度の概要 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。 2 雑損控除の対象になる資産の要件 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。 イ 納税者 ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の税金が38万円以下の者。 (2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。 (事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。) |
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非業務用資産を業務の用に供した場合 |
23年10月13日 |
| 【照会要旨】 平成9年10月20日に新築した自宅用の木造住宅を、平成22年3月1日から貸付けの用に供しています。 この場合、貸付けの用に供している木造住宅の減価償却費はどのように計算するのでしょうか。 (1) 取得価額:30,000,000円 (2) 法定耐用年数:22年(旧定額法の償却率:0.046、旧定率法の償却率0.099) 【回答要旨】 非業務用の減価償却資産を業務の用に供した場合の、その業務の用に供した後におけるその資産の償却費の額は、その資産の取得価額(取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額)に、その資産の耐用年数に1.5を乗じて計算した年数(1年未満の端数がある場合は切り捨てます。)により旧定額法の方法で計算した金額を基に、その資産を取得した日から業務の用に供した日までの期間(1年未満の端数が生じた場合は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。)に係る年数を乗じた金額を取得価額から控除した金額を未償却残額として計算します |
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家事兼用資産に係る特別税額控除について |
23年12月2日 |
| 【照会要旨】 青色申告を行っている個人事業者が、エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別会計又は所得税額の特別控除(租税特別措置法第10条の2の2)の規定の適用対象となっている太陽光発電設備を取得し、店舗兼自宅(事業用割合60%)に設置しました。 この設備について、所得税額の特別控除を適用する場合、どのように計算すればよいでしょうか。 なお、この設備は、電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業では使用していません。 【回答要旨】 事業の用に供されている部分を限度として、特別税額控除の対象となります。 なお、計算に当たっては、基準取得価額の7%相当額に事業用割合を乗ずることとなります。 |
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学生のアルバイト代 |
24年1月6日 |
| 【照会要旨】 当社では、中国やインドから来た大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 中国から来た大学生 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます。 |
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一組の資産 |
24年2月20日 |
| 【照会要旨】 1 下図の土地・家屋が収用事業のために買収され、補償金の支払いがありました。接骨院税理士は特別控除(措法第33条の4)の適用を受け、子は課税の繰延べの特例(措法第33条)の適用を受けます。子は、課税の繰延べの特例の適用に当り、租税特別措置法施行令第22条第5項(一組法)の規定を適用したいと考えています。この場合、当該土地は、居住の用に供される一組の資産といえますか。すなわち、同項の規定では、「区分の異なる2以上の資産で一の効用を有する一組の資産」と規定していますが、本件のように2人で一組の資産を有していた場合において、土地のみの譲渡をした者について同項の規定を適用することができますか。 2 甲は、収用対象事業のため居住の用に供している土地を譲渡し、対価補償金4,800万円と建物の取壊しによる補償金3,500万円を取得しました。 甲は、当該補償金で、居住用の土地・建物を4,000万円で取得し、その他の土地を4,200万円で取得しましたが、この場合、租税特別措置法第33条の適用上、次のような組合わせにより、すべての取得資産を代替資産とすることができますか。 【回答要旨】 1について 租税特別措置法施行令第22条第5項の規定は、譲渡資産が区分を異にする2以上の資産で一の効用を有する一組の資産となっている場合に適用されるものであることは明らかですが、他の者の有する資産と合わせて一組の資産となっている場合にまで同項の規定の適用があると解することはできません。同項の規定は、同一の譲渡者について効用を同じくする一組の資産につき代替資産とするものですから、照会に係る子の譲渡した土地につき同項の規定を適用することはできません。 2について 代替資産とすることができます。 |
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| 特定居住用宅地等の要件 |
24年4月5日 |
| 【照会要旨】 被相続人甲と同居していた相続人Aは、被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続しましたが、相続税の申告期限前に海外支店に転勤しました。 なお、相続人Aの配偶者及び子は、相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き当該宅地の上に存する家屋に居住しています。 この場合、当該宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当しますか。 【回答要旨】 相続人Aの配偶者及び子の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況からみて、当該家屋がAの生活の拠点として利用されている家屋といえる場合、すなわち、転勤という特殊事情が解消したときは、家族と起居を共にすることになると認められる家屋といえる場合については、甲に係る相続開始の直前から申告書の提出期限までAの居住の用に供していた家屋に該当するものとみるのが相当ですから、Aの取得した宅地は特定居住用宅地等である小規模宅地等に該当します。 |
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